第 10 条(申込者からの契約キャンセル)
申込者は、いつでも本契約に基づくエージェント契約を、各号に定める取り消し料金を当社に支払うことによってキャンセルすることができます。
申込者が、留学エージェント契約とは別に、学校や滞在先との契約を締結した場合、それらの契約については、各契約先の規定に従うものとします。
申込者は、契約キャンセルを希望する場合、「契約キャンセル依頼フォーム」に必要事項を記入のうえ、当社へ提出しなければなりません。当社は、フォームを受領した日をキャンセル通知日として取り扱います。
契約キャンセルに伴い、キャンセル料金が発生します(以下「キャンセル料金」といいます)。当社と申込者間での契約キャンセルに関連するキャンセル料金は、以下の通りです。なお、金額は各国の通貨に基づき、豪ドル、米ドル、加ドルで表示されます。フィリピンの場合、通貨は米ドルとなります。
<キャンセル料金 (代金入金前)>
キャンセル通知日
| キャンセル料金
|
申し込みフォーム送信後から8日以内
| 無料
+キャンセル事務手数料(学校/滞在先)
|
プログラム開始29日前からプログラム開始35日前まで
| 55,000円(税込)(LALALA)
+キャンセル事務手数料(学校/滞在先)
|
留学プログラム開始28日前から前日まで
| 留学プログラム費用(税込)の30%(LALALA)
+キャンセル事務手数料(学校/滞在先)
|
プログラム開始日以降
| 留学プログラム費用(税込)の100%(LALALA)
(学校/滞在先のキャンセル事務手数料を含む)
|
<キャンセル料金 (代金入金後)>
キャンセル通知日
| キャンセル料
|
申し込みフォーム送信後から8日以内
| 留学プログラム費用(税込)の30%(LALALA)
+キャンセル事務手数料(学校/滞在先)
|
プログラム開始29日前からプログラム開始35日前まで
| 留学プログラム費用(税込)の30%(LALALA)
+キャンセル事務手数料(学校/滞在先)
|
留学プログラム開始
28日前から前日まで
| 留学プログラム費用(税込)の30%(LALALA)
+キャンセル事務手数料(学校/滞在先)
|
プログラム開始日以降
| 留学プログラム費用(税込)の100%(LALALA)
(学校/滞在先のキャンセル事務手数料を含む)
|
※表示金額は全て税込み価格です。
※キャンセル事務手数料とは、学校や滞在先機関が定める規定に基づき、変更に伴って申込者が負担しなければならない費用を指します(現地通貨で請求される場合があります。)。
※申込者は、契約キャンセルを希望する場合、「契約キャンセル依頼フォーム」に必要事項を記入のうえ、当社へ提出しなければなりません。当社は、フォームを受領した日をキャンセル通知日として取り扱います。
第 11 条(当社からの契約キャンセル)
当社は次の各号に該当する事由がある場合、エージェント契約の全部または一部を、いつでもキャンセルすることができます。
一:申込者が年齢、資格、技能、その他の条件を満たしていないことが明らかになった場合。
二:申込者が当社の手配に支障をきたす場合。
三:申込者が申込書類などを期日までに提出しなかった場合。
四:申込者の連絡先に当社から電話または電子メールで連絡を試みても、返信がない場合。
五:申込者が各滞在機関で滞在中、同じ部屋の住人や近隣住民の生活を妨げる行為をした場合や、各種学校での素行が劣悪であった場合など、当社の信頼を害する事由があった場合。
六:申込者が過去に精神疾患を患い、再発の可能性がある場合。
七:旅行者が第6条第8号から第10号までのいずれかに該当することが判明した場合。
上記各号により当社が損害を被った場合、損害賠償を請求することがあります。
第 12 条(代金支払い)
1当社は、学校や滞在先機関などの請求額を申込者から預り金として受領し、その代金を当該機関へ支払い代行するものとする。
2代金の支払いは、当社の銀行口座(みずほ銀行)への振込、またはクレジットカード決済にて行うものとする。
3申込者以外の者が代金の支払いを行う場合、事前に当社へ連絡するものとする。
4当社はみずほ銀行を利用しているため、円建て請求書の為替レートはみずほ銀行のTTSレートを適用するものとする。
5特例として、世界情勢の影響により銀行レートに上乗せする可能性がある。この場合、円建て請求書発行前に申込者へ事前に告知を行うものとする。
第 13 条(代金支払い方法)
1申込者は、当社指定の銀行口座(みずほ銀行)へ振込により代金を支払うものとし、当社は当該代金を海外送金するものとする。
2送金手数料については、特別な場合を除き、申込者が負担するものとする。
第 14 条(代金支払い期日)
各種学校や留学プログラムの申込が確定した後、当社は関連する機関から発行された請求書を基に、申込者に対して請求書を発行するものとする。
請求書に記載された支払期日までに代金を支払うものとする。
支払期日を過ぎる場合、申込者は遅延の旨を当社担当カウンセラーに事前に連絡するものとし、その連絡がない場合、遅延に関する責任を負うこととなる。
第 15 条(請求書の金額変更)
1:請求書の支払い期日を過ぎた場合、学校や留学プログラムが提供する料金が改訂されることがあります。その際は、改訂後の金額で請求書を再発行し、当該金額をお支払いいただきます。
また、各学校や留学プログラムが特別価格を設定している場合は、指定された期日までに支払いを完了していただきます。
2:当社が提供する例外的なサービスに関する料金については、一度支払いが完了した後の金額変更や返金は行いません。
3:お申込みいただいた留学プログラムや滞在先機関の契約内容に基づき、請求金額が変更された場合は、速やかに当該機関へお支払いいただきます。
契約成立後に、学校や留学先の国の規定・規約が変更されることにより、留学プログラムの内容が変更される可能性があります。
特に、留学プログラムで学期ごとの分割払いを選択した場合、契約成立時の総支払額から増減する可能性があります。
なお、支払い金額の変更についての通知時期や詳細は、各学校との契約内容に従います。
第 16 条(返金)
学校の留学プログラム費用や滞在先機関の滞在費については、各学校および滞在先機関の契約書に基づき、返金の可否および返金時期が決定されます。返金に関する詳細は、それぞれの契約書に記載されている規定をご確認ください。
当社が当該機関より返金金額の入金を受けた場合、当社は速やかに申込者の指定する銀行口座へ振り込みを行います。なお、振込にかかる送金手数料は申込者の負担となります。
第 17 条(当社の責任)
1. 損害賠償
当社は、各留学プログラムの手配および履行にあたり、故意または過失により申込者に損害を与えた場合、その損害の相当額を賠償いたします。ただし、申込者が契約書類の内容を確認し、承諾している場合、当社は一切の責任を負いません。
2. 免責事項
申込者が以下の各号に該当する事由により損害を被った場合、当社は一切の責任を負いません。
1天災地変、戦争、内乱、暴動
これらの事由により生じる日程の変更または中止による損害。
2交通機関および宿泊機関の事情
運送機関や宿泊機関等のサービス提供の中止、遅延、不通、スケジュール変更、経由変更による日程の変更または中止。
3自由行動中の事故、食中毒、盗難による損害。
官公署の命令、出入国規制、伝染病による影響
4官公庁の命令、外国人の出入国規制、伝染病による隔離等に起因する日程の変更または中止による損害。
5留学滞在中の施設・設備に関する損害
学校施設や宿泊施設の設備・備品の破損等による損害。
6専門学校のカリキュラム変更
コース変更、カリキュラム変更に伴う授業料の分割支払額の変更による損害。
7学校の規定変更
カリキュラムやコース時間の変更による留学生活の変化に伴う精神的・身体的影響。
学校の規定変更に伴い発生する滞在ビザに関する問題による損害。
8ビザ取得に関する問題
各国のビザが取得できなかった場合の損害。
9契約キャンセル
第11条に基づく契約キャンセルによる損害。
3. 学校の閉鎖(倒産)に関する責任
学校が閉鎖(倒産)した場合、当社は授業料およびその他の費用に関する責任を一切負いません。
4. カリキュラムおよびコース開講に関する事項
学校が予告なくカリキュラムやコース時間を変更する場合があります。その場合、当社は一切の責任を負いません。
また、学校が定員不足等の理由により予定されたコースを開講しない場合、申込者は学校の指示に従い、代替コースの受講またはキャンパス移動を行うものとします。
第 18 条(申込者の責任)
1. 損害賠償義務
申込者の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、あるいは本契約に定める義務を履行しなかったことにより当社が損害を被った場合、申込者はその損害を賠償しなければなりません。
2. 契約内容の理解義務
申込者は、エージェント契約を締結するにあたり、当社から提供された情報を活用し、自己の権利義務および契約内容を十分に理解するよう努めなければなりません。
3. 健康状態の報告義務
申込者は、身体的・精神的な健康状態に関する事項を含め、事件・事故の発生につながる可能性のある事柄について、事前に当社へ報告する義務を負います。なお、これに関連する損害について、当社は一切の責任を負いません。
4. 留学業務サービスに関する申出義務
申込者は、留学開始後、契約書に記載された留学業務サービスを円滑に受領するため、万が一、契約内容と異なるサービスが提供されていると認識した場合には、速やかに当社、当社の手配代行者または当該留学サービス提供者に申し出なければなりません。
5. 費用負担に関する責任
申込者は、以下の費用について自己負担するものとします。
現地での怪我や疾病に伴う諸費用
申込者の不注意による荷物の紛失・忘れ物の回収に関する諸費用
6. 学校延長の連絡義務
申込者は、現地にて学校の延長を申し込む場合、必ず当社に連絡しなければなりません。
7. 現地法の遵守義務
申込者は、留学先の国の法律を順守しなければなりません。
8. 途中退学の連絡義務
申込者が留学プログラム開始後に途中退学を希望する場合、必ず当社へ連絡しなければなりません。
第 19 条(個人情報の取り扱いについて)
個人情報の取り扱いについて、詳細は当社のプライバシーポリシーに基づきます。プライバシーポリシーは以下のリンクよりご確認いただけます。
プライバシーポリシー
第 20 条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約成立時から、申込者が申込を行った留学プログラムの就学期間終了時までとします。
就学プログラムの申込をしていない場合は、申込されたプログラムの終了時をもって契約期間の終了とします。
本約款は、 2025年3月25日に改訂されました。
株式会社 LALALA Plus